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シンガポール☆不動産関係の税金のまとめ

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シンガポール☆不動産関係の税金のまとめ

 
来月に長男の出産も踏まえて、
スンと私は数年以内に不動産の購入を考えています。
 
その勉強もかねて、プライベート不動産取得にかかる税金を含めたコスト
をまとめてみました。
 
皆さんも是非参考にしてみてください。
 
1)不動産税-Propety Tax
2)印紙税

2-1) 不動産購入印紙税-BSD(Buyer’s Stamp Duty)

2-2) 不動産購入加算印紙税-ABSD (Additional Buyer’s Stamp Duty)

2-3) 不動産売却加算印紙税ーSSD (Seller’s Stamp Duty)

2-4) 不動産ローンにかかる印紙税ーStamp Duty for Mortgage

2-5)賃貸契約にかかる印紙税-Stamp Duty for Tenancy Agreement

 

3)消費税ーGST

4) 所得税ーIncome Tax

5) キャピタルゲイン税や相続税

 
 
 

1)不動産税-Propety Tax

シンガーポールの不動産税は日本で言う固定資産税ですが、
日本ではその固定資産の評価額に対して税率をかけて算出されるのに対して、
シンガポールでは、Annual Valueに対して税率を掛けて算出されます。
Annual Value(AV)とは何か?
それぞれの不動産のAVはInland Revenue Authority of Singapore (IRAS)によって毎年決定されます。

基本的にその年のAVはその不動産のエリアの賃貸価値によって変動します。

なので、賃貸価値が上昇するに伴ってAVも上昇し、またその逆も同じです。

 

AVは家具やメンテナンスコストを差し引いた賃貸価値を基本に計算されます。

 

 例えば

月額賃貸収入: $2,500
月額レンタル家具: $900
月額メンテナンスコスト: $500


$2,500 - ($900 + $500) = $1,100

 

よって、  $1,100 x 12 months = $13,200 みたいな感じです。

 

以下のサイトで、不動産税率をチェックできます。

 

 
 
不動産税率計算方法
 
オーナー住居用
Source: IRAS
 
オーナー非居住用(賃貸に出している場合)
 
 
 

2-1) 不動産購入印紙税-BSD(Buyer’s Stamp Duty)

シンガポールで不動産購入する際は、購入する不動産価格に応じて
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)が定めた税率を
累進的にBSDを支払う必要があります。レートは以下になります。
 
 
 
 
 

2-2) 不動産購入加算印紙税-ABSD (Additional Buyer’s Stamp Duty)

2018年より不動産価格の高騰によりBSDに加えて、
条件に該当する場合はABSDを支払う義務が追加されました。

 

※条件リンク: ABSD only applies for the following conditions:

 

1)シンガポールの市民権を所有している者で既に不動産を所有し、加えて新たに購入をする場合

 

2)シンガポールの永住権を所有し、シンガポールで1つ目の不動産を購入する場合

 

3)シンガーポールの市民権も永住権も所有せず、1つ目の不動産を購入する場合

 
 
 
 

2-3) 不動産売却加算印紙税ーSSD (Seller’s Stamp Duty)

SSDは不動産オーナーが取得して3年以内に売却をする際に課せられる税金です。
 

2017年3月11日以降に購入された不動産の最新住居用SSDレートは以下のようになります。

レートは不動産取得日からの年数によって異なります。

 

 

 

 

2017年3月11日以前に取得された不動産に関してはまた別のレートが適用されます。

 

※以下参照

 

 

 

 

2-4) 不動産ローンにかかる印紙税ーStamp Duty for Mortgage

不動産購入に際しローンを組んだ場合、借入額に対し0.4%の印紙税がかかります。

しかし、500ドル上限が設けられています。

 

 

 

2-5)賃貸契約にかかる印紙税-Stamp Duty for Tenancy Agreement

賃貸契約についても同じように印紙税がかかります。
計算方法は、月額賃貸料金 x 0.4% 賃貸期間(月)です。
 
例えば
①月額賃料$2,200  ②2年間の賃貸契約
$2,200 x 24カ月 x 0.4% = $211.20 (小数点以下切り捨て)
$211が印紙税額となります。
 

3)消費税ーGST:Goods and Servises Tax

日本の消費税に準ずる税で、シンガポールでは現在7%に設定されています。
しかし、不動産売買と賃貸は免除対象となっているため心配しなくても大丈夫そうです。
 
 

4) 所得税ーIncome Tax

取得した不動産を賃貸して収入を経た場合、所得税を累進的に以下のように支払う義務があります。

 

しかし、以下のような支出は経費として計上することができます。

 

1)不動産購入に伴る借入金金利

2)不動産税(Property Tax)

3)火災保険料

4)修理費用等

5)管理組合への維持費用、害虫駆除などの費用

6)不動産エージェントへのコミッションや印紙税

7)家具や家電などの買い替え費用

8)水光熱費用やインターネット料金

 

 

 

 

5) キャピタルゲイン税や相続税

シンガポールではキャピタルゲイン税や相続税はありません。
 
 
 
 
 
 

--Kirolounge(カイロラウンジ)-----

Kiroloungeはシンガポールで数少ない日本人/日本語でカイロプラクティック整体を受けられるクリニックです。

※Doctor of Chiropractic保有(WHOが補完代替医療と承認する教育基準)

 

カイロプラクティック整体は、肩こり/腰痛だけを治すだけでなく、トラブルを予防するためのメンテナンスケアでも知られています。

体のバランスを整えることで回復をするだけでなく予防をし、心身ともに良い状態に保った状態で生活しQOLの向上と安定を目指したい方にピッタリですアップ

 

興味/お悩みがある方は気軽にご相談をほっこり

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Website: https://kirolounge-drhiro.sg/

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